スローフードジャパン国内規約
<定義と目的>
第1章
スローフード・ジャパンは、2003年11月7日に公布されたスローフード・インターナショナル国際規約によって定められた国内組織である。
利益を目的としない非営利組織である。
第2章
スローフード・ジャパンは、スローフード・インターナショナルの一部である。
それゆえスローフード・ジャパンは、国際規約と添付されているロゴ使用規程を遵守するものである。
第3章
スローフード・ジャパンは次のことを提案する:
この法人は、日本国民全てに対して
(1) 生物多様性の保護
(2) 食と味覚の教育
(3) 持続性農業に関する事業を行い、食の喜びを尊重する文化を普及させることを目的とする。
<会員、協会の基盤、支部創設と会員の召集についての条件>
第4章
この法人の会員は、次の5種とし、正会員および賛助会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の会員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 家族会員 この法人の目的に賛同して入会した個人の同居の親族またはそれに準ずる個人
(3) 青年会員 この法人の目的に賛同して入会した26歳以下の個人
(4) プロジェクト会員 スローフードが認めたプロジェクトに参加した個人
(5) 賛助会員 この法人の目的に賛同して特別(賛助)会費を支払った個人
制定されている目的に明らかに反している場合には、理事会によって入会を拒否することができる。
スローフード・ジャパンに加入することで、自動的にスローフード・インターナショナルの会員の権利を有する。
第5章
この規約を遵守し定められた会費を納めることによりスローフードジャパンに加入することができる。更新時期に、年会費を納めることにより継続して会員となることができる。
第6章
会員証を失効するとき:
会員がこの規約の原則や目的に反する行動をしたとき、もしくは活動をしたと理事会が判断したとき。
<運営について>
コンヴィヴィウム
第7章
コンヴィヴィウムは、会員がスローフードの運動を行う上で基本となる組織である。
第8章
コンヴィヴィウムが担当する地域は、理事会によって定められる。基準は歴史的・文化的に一貫性のあること。
第9章
コンヴィヴィウムを創立するには、創立団体が正式に理事会に申請し一定の審査を経て認証される。コンヴィヴィウムは最低20人の会員数を保証しなくてはならない。スローフード・ジャパンによって配布されたプロトコルに署名する。コンヴィヴィウムはスローフード・ジャパンによって公式に認証を受けたときにのみ開設される。国内事務局はコンヴィヴィウムが当初の20人の会員を保持できないとき、年に3回の公共活動をしないときに、それを解散することができる。
第10章
コンヴィヴィウムは会員をもつ特定の地域において、次の活動を行う。
(1) 運動の哲学を普及させる。
(2) 運動の存在をアピールする。
(3) 農生産物の発展と知識の普及のために貢献するよう、公共団体をはじめ、農生産組合や関係機関団体などとの協力関係を築く。
(4) 環境・自然保護のために他の協会や自治体と連携する。
(5) 他のコンヴィヴィウム、または外国のコンヴィヴィウムとの交流をする。
(6) その他、運動に関すること。
第11章
コンヴィヴィウム・リーダー
コンヴィヴィウム・リーダーはコンヴィヴィウムを代表し会務を総括する。
コンヴィヴィウム・リーダーの責務は次のようなものである:
(1) コンヴィヴィウムを代表し、会を総括する。
(2) 各地域においてイベントを企画運営し、会員数増加に努める。
(3) 公共機関や関係機関と連携し、地域における生産現場の現状を把握する。
(4) コンヴィヴィウムの理事会、会員の総会を召集し、理事会に定期的に活動報告をする。
(5) リーダー会議に出席する。
(6) 運営に関する年間報告書を会員の総会にかけ、総会資料及び議事録を理事会に提出する。
第12章
コンヴィヴィウム会員総会
総会は規則通りに会費を納入しているすべての登録会員により年1回開催する。臨時総会はリーダーが必要と認めたとき、または3分の1の会員が必要であると要求があったときに、臨時総会を召集することができる。この会の目的は支部の予算・決算及び事業計画と事業報告に関して承認を得ることである。総会はコンヴィヴィウムの過半数以上が出席するもので、総会の決議は出席者の過半数をもって決する。
理事会
理事会は執行権をもつ機関であり、全国大会(会員総会)の決議を実行し、協会の通常運営、臨時運営に関する、より広い権限を付与される。
理事会は次の責務を負う
(1) 事業計画のための組織立てをする。
(2) 全国大会(会員総会)に提出する事業計画及び予算(案)を作成する。
(3) ナショナル・レベルでの大きなテーマを提起する。
(4) 会長の指示によって、全国大会(会員総会)を召集する。
(5) コンヴィヴィウムの設立を認証する。
(6) 地域組織の地理的活動範囲を設定し、コンヴィヴィウム設立を促す。
(7) 責務を果たさない、スローフードに反する活動を指揮する、地域や国内レベルの責任者または会費について正しくない個人またはその組織を除名・認証取り消しとする。
(8) 決算報告の作成、公布、承認や会計簿作成を秩序付ける規則を承認する。
第13章
国内事務局長
国内事務局長は会長が指名し、全国大会(会員大会)での承認を得ることにより選出され、次のような役割を担う。
(1) 全国大会(会員総会)や理事会の決定事項を実行する。
(2) 国内事務局の仕事をコーディネートする。
(3) 会長が不在のときに理事会を召集する。
(4) 協会の実務運営をする。
必要な場合は、理事会の権限を代行することができるが、その後の理事会において承認を受けなければならない。
第14章
会長
会長は次の職務を行う。
(1) 中央組織を規則通りに機能させる。
(2) 国の代表としての責務を遂行し、国内外における関係を統括する。
(3) 理事会を召集し、議長を務める。
(4) 全国大会(会員総会)を招集する。
(5) 副会長を3名任命する。
(6) 会長がいない場合、または職務を遂行できない場合に副会長1名または国内事務局長に自分の代役を勤めさせ、会長のすべての機能と権限をまかせる。
大 会
第15章
全国大会(会員総会)
全国大会(会員総会)はスローフード・ジャパンの最高決定機関であり、会長により召集される。理事会によって方法が定められ、年に一回以上開催される。全国大会(会員総会)には日本国内の会員が参加する。全国大会(会員総会)は、正会員および賛助会員総数の20分の1以上の出席がなければ開会することができない。全国大会(会員総会)の決議は、参加者の過半数によって可決される。
第16章
全国大会(会員総会)の目的は次のようなものである:
(1) 協会の方向性、戦略について議論し、制定し、承認する。
(2) 国内規約の変更点について承認する。
(3) 役員を選出する
第17章
臨時全国大会(会員総会)の召集は、会員3分の1以上の要請によって可能になる。
会計監査委員会と事業監査委員会
第18章
会計監査委員会と事業監査委員会は監査機関である。全国大会(会員総会)で選出され、次回大会までを任期とする。
第19章
会計監査委員会は、国内大会で選出される監視機関である。その職務は次の通り:
(1) 簿記会計を規則正しいものに調整する。
(2) 予算と簿記について報告を行う。
(3) 会計が合法であるかどうか、または決議された内容に合致しているか、それに該当する規則を定める。
第20章
事業監査委員会は、国内大会で選出される監視機関である。その職務は次の通り。
事業監査委員会は、協会の管理組織の動向を監視する。すべての国内全てにおける絶対保証機関であり内部監査機関である。理事会メンバーではない会員から選出される。処罰に値する案件を調査し、協会または協会の各組織から、会員個人から請求をされるところのもので、事前調査によって60日以内に書面のかたちで措置をとる。
<財産・資産について>
第21章
スローフード・ジャパンの資産は次のもので構成される。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
利益と剰余金は、そのすべてが協会の運営目的に使用されなければならない。それが間接的なものであっても、協会の運営によってもたらされた利益、剰余金、基金、貯金、資本は法律が定めたものを除いて、分配することはできない。
第22章
スローフード・ジャパンの社会的活動の年度は、毎年1月1日から12月31日とする。
第23章
協会の規定に完全に遵守するよう、理事会は地域レベルでの介入をする権限をもつ。
<会計と予算について>
第24章
予算及び決算
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、全国大会(会員総会)の議決を経なければならない。
第25章
会計年度
この協会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第26章
現行法律による規定にそって決算処理を行い報告する。
<マークについて>
第27章
協会の名称とロゴは登録されたもので、国際協会の財産である。国際協会はその使用をスローフード・ジャパンに国内プロトコルの定義する範囲をベースに、特別許可するものである。その管理は理事会に委ねられ、その管轄する地域に使用を限定し、期間を限定した上で、コンヴィヴィウム・リーダーに与えられるものである。
<解散>
第28章
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 全国大会(会員総会)の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員および賛助会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員および賛助会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
最 終 規 則
第29章
現行規約書は、通常の全国大会(会員総会)または臨時全国大会(会員総会)によってのみ改編することができる。改編は最低でも採決をするときに出席している人間の過半数を必要とする。
第30章
この規約書は全国大会(会員総会)によって承認された時点で効力をもつ。
全国大会(会員総会) 2008年3月8日
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